セキュリティの観点で押さえたい義務は、①個人データの安全管理措置、②従業員の監督、③委託先の監督、④漏えい等が起きたときの個人情報保護委員会への報告と本人への通知の4つです。規模の小さい事業者も、個人データを事業で扱っていれば対象です。
4つの義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 安全管理措置 | 漏洩・滅失・毀損を防ぐための組織的・人的・物理的・技術的な措置(解説) |
| 従業員の監督 | 教育、取り扱いのルール、アクセスの管理 |
| 委託先の監督 | 委託先の選定、契約、取り扱い状況の把握(解説) |
| 漏えい等の報告・通知 | 一定の場合に委員会へ報告し、本人に通知(解説) |
違反するとどうなる?
個人情報保護委員会は、事業者に報告の要求、立入検査、指導・助言、勧告、命令を行うことができ、命令に違反した場合などには罰則もあります。漏洩が起きた場合、民事上の損害賠償の責任が問われることもあります。
法律の記事について:この記事は法律の一般的な説明で、2026年11月時点の情報をもとにしています。個別の事案の判断は、弁護士などの専門家や所管の機関にご確認ください。