主なものに、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるウイルス作成・提供・供用・取得・保管の罪)、電子計算機損壊等業務妨害罪、電子計算機使用詐欺罪、電磁的記録不正作出罪などがあります。ランサムウェアの脅迫は恐喝などに問われることもあります。
主な罪
| 罪 | 対象となる行為の例 |
|---|---|
| 不正指令電磁的記録作成等の罪 | 正当な理由なく、ウイルスを作る・人に提供する・他人の端末で実行させる |
| 不正指令電磁的記録取得等の罪 | 正当な理由なく、実行させる目的でウイルスを取得・保管する |
| 電子計算機損壊等業務妨害罪 | データの破壊・改ざん、大量の通信などでシステムを止め、業務を妨害する |
| 電子計算機使用詐欺罪 | 盗んだ認証情報で不正送金するなど、虚偽の情報で財産上の利益を得る |
セキュリティの研究・業務との関係:ウイルスに関する罪は、「正当な理由がない」場合が対象です。対策製品の開発や、所属組織の許可を得た検証などは、通常は正当な理由がある行為と考えられます。業務で扱う場合は、社内の手続きと記録を整えておきましょう。
法律の記事について:この記事は法律の一般的な説明で、2026年11月時点の情報をもとにしています。個別の事案の判断は、弁護士などの専門家や所管の機関にご確認ください。