Q.182法律・報告義務・責任

情報漏洩の報告義務は、どんな場合に発生しますか?

公開日  運営:サイバー攻撃・情報漏洩の疑問100運営事務局

2022年4月に施行された改正個人情報保護法で、次の4つのいずれかに当たる漏えい等(おそれを含む)が起きたとき、事業者は個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務になりました。①要配慮個人情報、②財産的被害のおそれ、③不正の目的によるおそれ、④1,000人を超える場合です。

報告が必要な4つのケースケース報告の対象要配慮個人情報1人でも財産的被害のおそれ1人でも不正の目的のおそれ1人でも上記以外1,000人超
報告が必要な4つのケース

4つのケースの例

ケース人数例
要配慮個人情報1人でも病歴、健康診断の結果、犯罪の経歴
財産的被害のおそれ1人でもカード番号、ネットバンキングのID・パスワード
不正の目的のおそれ1人でも不正アクセス、ランサムウェア、従業員による持ち出し
上記以外1,000人超メールアドレスの誤送信(大量)など

「おそれ」も対象

漏洩が確定していなくても、漏洩した可能性を否定できない段階で報告の対象になります。たとえば、ランサムウェアでサーバーが暗号化され、データが持ち出されたか確認できない場合などです(漏洩のおそれ)。報告の期限と方法は委員会への報告で解説しています。

法律の記事について:この記事は法律の一般的な説明で、2026年11月時点の情報をもとにしています。個別の事案の判断は、弁護士などの専門家や所管の機関にご確認ください。

出典:個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知の義務化について」

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